2010 12/11
私の考え

最近、つくづく思うことがあります。

「自分は曲がりなりにも憲法の勉強を20年以上もしているが本当に言いたいことが言えているだろうか」ということです。

「言いたいことが言えているかだって?表現の自由がこれだけ保障されている日本で言いたいことがいえないわけないだろ!」と突っ込みを入れられそうですね。

ですが、思っていても言えないことってあるものですよね。つまり、言いたいことを言わずに勝手に「自粛」してしまうのです。少なくとも私は今でもあります。これに関し、私がすごくみじめな思いをし、「今後は自分の言いたいことをいってやろう」と決意した私の個人的な経験をここでお話ししましょう。

2008年、私は早稲田大学のある教授のお誘いで「裁判員制度」についてのパネルディスカッションにパネラーの一人として参加させていてただきました。その教授には「裁判員制度」について早稲田大学で何回かレクチャーさせていただくなど活動の場を提供してもらっていました。

パネラーの一人に「人権派弁護士」として有名な五十嵐二葉さんがいました。話が「刑罰とは何か」といった話題になった時、五十嵐さんは「刑罰は国家による復讐ではない」という発言をしました。そして、「復讐という考え方は昔はあったかもしれないが今では古く、もうとるべきではない。今では修復的司法という考え方が有力で加害者と被害者が対話を繰り返する中で両者がともに苦しみを乗り越えていくべきだ」という持論を展開しました。

私は、その問題についてそれまで深く考えていたわけではなかったのですが、どちらかというと「刑罰は国家が、被害者やその遺族に代わって加害者に復讐をするものではないか」と思っていました。ですが、そこにいるパネラーの人たちも五十嵐さんの意見に同調しているようです。さらに、私をパネラーとして招いてくれた教授はバリバリの死刑廃止論者です。「きっとあの先生も五十嵐さんの意見に賛成なんだろうなあ」と思い、五十嵐さんに異を唱えるようなことはあえて言いませんでした。

話はこれだけです。ですが、あとで考えるとホントに情けなくなりました。

なぜ、あの時五十嵐さんに向かって「修復的司法などといっているがあなたは自分の家族が殺された時、犯人と向き合うことができるのか、実際は憎くて仕方がないという気持ちになるはずではないか。そもそも被害者と加害者がなぜ『対話』をし、『ともに苦しみを乗り越えて』行かなければならないのか」と私は反論しなかったのだろうか、また、死刑廃止論者の教授に対してもなぜ「あなたは自分の家族が理由もなく殺されたとしても死刑廃止論者でいられるのか」と聞かなかったのか(いや、聞けなかったのか)。もし、「こんなことを言ったら2度とパネラーには呼んでもらえないだろうな」という気持ちが少しでもあったとしたら、自分は憲法研究者としては失格なのではないか、と思ったのです。

軽い自己嫌悪に陥り、私は「今後は何があっても、誰に対しても自分が言いたいことをいってやろう」と心に決めたのです。

今でははっきりと「もし言いたいことをいってパネラーに呼んでくれないのなら、それで上等だ」と思っています。

★追伸→ちなみに私は以前は「人権派弁護士」が嫌いでした。今でもどちらかというと嫌いです。ですが、彼らからも学ぶことが多いとは思っています。

たとえば、上で書いたパネルディスカションに向けて刑事事件の取り調べについて勉強しました。そこで「警察の取り調べで自分がやってもいないことを『やった』といってしまう人もいる」ということを学びました。「自白」の後で真犯人が出てきて無実が明らかになったケースがアメリカで数多く報告されているのです(日本でも最近の菅谷さんがそうですよね)。

今日、新宿区が主催する「新宿区自治基本条例の説明会」に行ってきました。

「自治基本条例」とは地方自治体がその基本理念を定める「自治体の憲法」ともいうべきものとされ、最近多くの自治体で制定されています。

新宿区もこれを作ったわけです。

私が一番興味を持ったのは「住民投票」の制度です。新宿区で重要な案件が生じた場合、住民投票が行われ、その結果を区は「尊重しなければならない」とされています。

委員の方が条例を逐条解説し、質疑応答の時間になりました。私は次のような質問をしました。

「『尊重』とはどういう意味か。仮に住民投票の結果と議会の意思が異なる場合どちらが優先されることになるのか。」

これに対してある女性の委員が「議会が何を言っても住民投票の結果は守らなければならない」といいました。

私は「法律で定められている議会の意思よりも住民投票が優先されるなら議会の存在意義はなくなるのではないか。また、住民投票は外国人でもできるがこれと国民主権原理の関係はどうなるのか」とさらに質問しました。

結局、その女性の委員の説明は間違いで、職員が「住民投票に議会を法的に拘束する力はない」と訂正しました。ただ、「住民投票をする権利を持つ者の範囲については今議論の最中で別途条例で定める」との答えでした。

私は納得がいかず「誰に住民投票をする権利があるか、という問題は国民主権原理とも関係し、制度の根幹にかかわる問題のはずである。そのような問題を後回しにして住民投票の制度を作ることに意味があるのか」とさらに追及しました。

結局、納得のいく答えを得ることはできませんでした。

今、外国人の参政権が問題となっています。民主党は来年、住民投票に議会への法的拘束力を認める法案を提出することになっているといいます。住民投票を外国人も行えるとすると、それが国民主権原理から許されるのかどうか、さらに考える必要があります。

先日、小学館の「サピオ」という雑誌の「日本の白熱授業を探せ!」という企画の取材をしていただきました。

「白熱教室」はハーバード大学のサンデル教授の公開授業を特集したNHKの番組につけられた名前で、少し前に放映され大きな評判を呼びました。

教授が学生に問いを発し、学生を討論に巻き込み熱い論戦を繰り広げる討論形式の授業は、教授が一方的に話をする授業とは違い非常に新鮮でした。「サピオ」の企画は日本でもそんな授業をしている大学はないか探そう、というものです。

私の大学での授業は数年前から、ディスカション形式で行っています。以前は、私も一方的に話すスタイルの授業をしていました。私としてはそちらの方が楽なのですが、ある時、学生はノートを写すだけでは何も身につかないと思い、ディスカション形式の授業に変えたのです。

取材当日、授業のテーマは「国家機密と国民の知る権利」でした。尖閣諸島のビデオを流出させた保安官の処分を巡り、彼は国家公務員法の守秘義務違反に問われるべきかどうか等を議論しました。

学生のみなさん、取材があることを伝えたこともあり、かなり良く勉強してきてくれたようで堂々と自分の意見を言ってくれました。非常に良い授業ができたと思います。

12月15日発売号に掲載していただく予定です。みなさん、ぜひご覧ください。

親愛なるみなさま、お久しぶりです!スタジオ・フェニーチェの活動、「9マヨ」を最後に3年もプランクが空いてしまいました。

今日は、私の近況報告をいたします。実は、今年になってから私のプライベートなサイト「joe-takashimanet」が期限切れになりまして書き込むことができなくなってしまいました(期限の更新をしないでいたら別のひとにアドレスを取られてしまいました。仕方ないのでしばらく、このサイトを私の意見発表の場といたします。)

2010年も残すところあと1カ月になりました。私の今年の一番の思い出は公法学会で報告の機会を持てたことです。

公法学会とは全国の憲法、行政法の学者を中心とする集まりで、公法系の学会の中では一番の権威とされています。

私はこの学会に所属して、10年近くたつのですが、公法学会で自分が報告するなどとは夢にも思っていませんでした。というのも、私はこの学会に対して、偉い先生が遠くの方で何か難しい話をしている、という風にしかとらえていなかったからです。

ではなぜ、私のような無名の「いち非常勤講師」が発表の機会を与えられたかというと、今年から「無名の研究者にもチャンスをあげよう」という趣旨で「公募セッション」という特別企画が始まったからなのです。

首尾よく公募セッションの書類審査を通った私は、いささか緊張しつつも10月9日の報告に臨みました。タイトルは「経済的自由の領域における萎縮効果」です。

内容は、かいつまんで言いますと「萎縮効果は表現の自由の領域では強調されるが、経済的自由の領域ではほとんど無視されている。それはおかしい」ということです。もう少し詳しくいうと次のようなことです。

一般に学説は次のような説明をします。「表現の自由を規制する立法の文言があいまいな時、人は何を表現すれば罰せらるかわからないので本来許されている行為を自粛してしまう(これが萎縮効果)。このような萎縮効果を生じさせるあいまいな規制立法は表現の自由に対する重大な脅威となりうるので許されない。しかし、経済的自由の領域では必ずしも萎縮効果は懸念する必要がなく無視してもよい」。

私はこれに対して「経済的自由への規制立法でもやはり萎縮効果は問題にすべきではないか」といって、かみついたわけです。中でも憲法学会の重鎮でいらっしゃる元東大教授の高橋和之先生の教科書を引用し、これに異を唱える持論を展開しました。また、表現の自由の領域で優れた論文を書かれている京大の毛利透先生の著書にも言及し、批判しました。お二人からは報告のあと質問をしていただくことができました(私としては大変名誉なことです!)。

報告した内容については近々論文の形にまとめたいと思っています。

「9マヨ」が読売新聞、3月4日朝刊、33面で紹介されました。以下は記事の中で、「9マヨ」を扱っている部分です。

「都内の大学で憲法学などを講義する高島穣さんは昨春、裁判員制度を取り上げた授業で、学生が寄せた感想文を見て驚いた。『裁判のことを一生、誰にも話せないなんてたえられない。』『何をいつまで黙っていなければならないのかわからない。』★この体験がきっかけとなり、高島さんは裁判員制度をテーマにした脚本を書き、昨年9月~10月、都内の劇場で「9人の迷える人々」を上演した。裁判員6人、裁判官3人の計9人が保険金殺人事件を審理するストーリーだ。★裁判官から『生きている限り、守秘義務は課されます。』と説明され、裁判員が『えー、そんなの絶対無理ですよ』と、面食らう場面もある。★高島さんは『もし評議で裁判官の強引な誘導があっても、守秘義務を理由に何も話せないなら問題だ。』と話す。

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